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最高裁判所第二小法廷 昭和50年(オ)1104号 判決

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告人の上告理由について

宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、受訴裁判所は、当該事件がその審級を離脱した後も右当事者を過料に処することができるのであるから、過料の裁判がされないまま右事件がその審級を離脱したことをもつて民訴法四二〇条二項後段所定の証拠欠缺外の理由により過料の確定裁判が得られない場合に当たるものとはいい得ないとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 本林 譲 裁判官 岡原昌男 裁判官 大塚喜一郎 裁判官 吉田 豊)

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